不動産売却|代表ブログ | 弘前・青森の不動産のことならおうち情報館
[不動産売却] 代表ブログ一覧
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家を売ろうとしたときに、意外と多いのが
「登記名義と、実際に住んでいる・管理している人が違う」というケースです。
「親名義だけど、実際は自分がローンを払っていた」
「亡くなった父名義のまま10年放置していた」
「兄弟で話がつかないから売れないと言われた」
――弘前市でも、毎月必ず相談がある典型ケースです。
この問題は、“そのままでは売れない”だけでなく、
放置すると相続でもめる、税金が余分にかかる、解体すらできないなど、後々の負担が一気に増えてしまいます。
では、どのように整理すればよいのか?
青森・弘前の現場で数百件以上対応してきた流れを、やさしく解説します。 -

相続した実家を売ろうと思っても、
「兄は東京」「妹は大阪」「自分は青森」
──こんな状況は珍しくありません。
むしろ当社(おうち情報館)に来る相談の“半分以上”が、このパターンです。
そして、多くのご家族がこう言います。
「遠方に住んでいて、どう進めればいいか全然分からない…」
安心してください。
相続人が全国に散らばっているケースほど、プロの段取りでスピーディに売れます。
今日のブログでは、実務経験から分かった
「最もスムーズで、家族の負担が最小になる進め方」をまとめます。 -

あるお医者様の奥様から、ご自宅の売却の相談を受けました。
聞けば、その住宅は病院に勤務していたご主人様が、10年前に住宅ローンで購入したものでした。 -

成年後見人の選任を請求できるのは、4親等以内の親族に限られています。
例え、親戚で、財産の相続の権利があるとしても、4親等以内の親族でなければ成年後見人の選任を請求できません。
認知症を発症した方の不動産が欲しくても、後見人制度の利用を主体的に利用させることはできないのです。 -

成年後見人が不動産売却をする場合、気をつけたいのが「家庭裁判所の許可が必要」という点です。
自宅の売却は被後見人の生活拠点となるため、他の契約行為とは違い、家庭裁判所が売却理由を確認することになります。 -

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人を保護・支援するために、成年後見人等を選任して法律的に支援する制度です。
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認知症(にんちしょう)とは、ものを覚えたり考えたりする力が弱くなってしまう病気のことです。
このため、普段の生活で困ることが増えてしまいます。 -

住宅は基本的に夫婦共有で住宅ローンを組んで家を買うことが一般的ですが、
不幸にも、住宅ローンを組んでいて離婚するケースについての相談は後を絶ちません。
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