成年後見制度|代表ブログ | 弘前・青森の不動産のことならおうち情報館
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[成年後見制度] 代表ブログ一覧
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成年後見人の選任を請求できるのは、4親等以内の親族に限られています。
例え、親戚で、財産の相続の権利があるとしても、4親等以内の親族でなければ成年後見人の選任を請求できません。
認知症を発症した方の不動産が欲しくても、後見人制度の利用を主体的に利用させることはできないのです。 -

成年後見人が不動産売却をする場合、気をつけたいのが「家庭裁判所の許可が必要」という点です。
自宅の売却は被後見人の生活拠点となるため、他の契約行為とは違い、家庭裁判所が売却理由を確認することになります。 -

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人を保護・支援するために、成年後見人等を選任して法律的に支援する制度です。
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