【認知症】福間直樹のマイホーム相談『成年後見人の選任を請求できるのは誰?成年後見人になれる人は誰?』|おうち情報館代表ブログ | 弘前・青森の不動産のことならおうち情報館

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福間直樹のマイホーム相談『成年後見人の選任を請求できるのは誰?成年後見人になれる人は誰?』
福間直樹のマイホーム相談『成年後見人の選任を請求できるのは誰?成年後見人になれる人は誰?』
成年後見人の選任を請求できるのは、4親等以内の親族に限られています。
例え、親戚で、財産の相続の権利があるとしても、4親等以内の親族でなければ成年後見人の選任を請求できません。
認知症を発症した方の不動産が欲しくても、後見人制度の利用を主体的に利用させることはできないのです。

 

成年後見人を選任するのは裁判所の職権です。通常は、弁護士、司法書士などが選任されるのですが、成年後見人の選任の請求をする際に推薦することはできます。
逆に言えば、後見人に慣れている信用のある、個人、団体が推薦されていれば裁判所から選任される可能性は高いです。
もちろん親族が後見人に選任される場合もあります。書類の備考欄に推薦人がいなければ、成年後見人は、裁判所が選任しますが、この場合、後見人が推薦で選任されるよりも時間がかかるケースが多いです

 

もし、不動産売買で、所有者の一人が認知症を患っていて売却を急いでいる場合は、 あらかじめ成年後見人に慣れている後見人団体や個人を探して、成年後見人の選任を請求する際に、その後見人団体や個人を推薦して、裁判所から選任していただくのが早いです。

 

早ければ、2週間以内で裁判所から選任を受けられるケースがあります。

 

但し、個人で、成年後見人を行うのは、とてもハードルが高く、複数の被後見人を抱えるのは難しいとされているため、成年後見人に慣れている団体を探すことになります。


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