認知症|代表ブログ | 弘前・青森の不動産のことならおうち情報館
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[認知症] 代表ブログ一覧
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あるお医者様の奥様から、ご自宅の売却の相談を受けました。
聞けば、その住宅は病院に勤務していたご主人様が、10年前に住宅ローンで購入したものでした。 -

成年後見人の選任を請求できるのは、4親等以内の親族に限られています。
例え、親戚で、財産の相続の権利があるとしても、4親等以内の親族でなければ成年後見人の選任を請求できません。
認知症を発症した方の不動産が欲しくても、後見人制度の利用を主体的に利用させることはできないのです。 -

下の表をご覧ください。地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターが出している年齢における認知症の有病率です。
65歳以上は、全人口の15%が認知症と診断されると言われていますが、年齢が上がるほど有病率は高くなります。 -

成年後見人が不動産売却をする場合、気をつけたいのが「家庭裁判所の許可が必要」という点です。
自宅の売却は被後見人の生活拠点となるため、他の契約行為とは違い、家庭裁判所が売却理由を確認することになります。 -

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人を保護・支援するために、成年後見人等を選任して法律的に支援する制度です。
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認知症(にんちしょう)とは、ものを覚えたり考えたりする力が弱くなってしまう病気のことです。
このため、普段の生活で困ることが増えてしまいます。
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