【不動産売却】福間直樹のマイホーム相談『離婚したら住宅ローンどうする?』|おうち情報館代表ブログ | 弘前・青森の不動産のことならおうち情報館|ビジョナリー・アンド・カンパニー株式会社の不動産のことならおうち情報館

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福間直樹のマイホーム相談『離婚したら住宅ローンどうする?』
福間直樹のマイホーム相談『離婚したら住宅ローンどうする?』
住宅は基本的に夫婦共有で住宅ローンを組んで家を買うことが一般的ですが、
不幸にも、住宅ローンを組んでいて離婚するケースについての相談は後を絶ちません。

私は夫婦は簡単に離婚すべきでないと考えているため、相談があった場合、次のような質問をしています。
「配偶者の方の食べ残しを食べれますか?」 この質問に対して、食べれると答えた方は、大抵離婚を回避できます。
逆に、食べれないと答えた方は、離婚に至るケースが多いようです。

離婚が決まった場合、共有で所有している住宅と住宅ローンの扱いの相談に移ります。
大抵の夫婦が希望するのは、名義を単独にすることです。
そのためには、単独名義になる方が住宅ローンを一人で支払っていけるだけの十分な収入が必要です。

単独名義にできない場合は、一時的に共有名義で住宅を維持することが考えられます。
その際に留意すべき点は、住宅ローンの延滞と住宅ローン減税の扱いです。
住宅ローンを延滞すると、両者の信用情報に悪影響が及び、一定期間内に新たなローンを組むことが難しくなります。
また、一方が家を出た場合は、住宅ローン減税の対象外となり、税金が増加する可能性があります。

単独名義にできる場合は、不動産の共有名義を贈与によって変更し、翌年には税務署への贈与の申告が必要です。
通常は負担付き贈与と呼ばれ、借金と一緒に不動産を譲り受けたとみなされ、税金が非課税となる場合があります。
ただし、税務上の問題を回避するためには、事前に税理士や税務署に相談することが必要です。

最後までお読みいただきありがとうございました。


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