【仲介|弘前市】父親が住み替えしたため不要となった土地を売却したい/住み替え/親名義/意思確認|不動産売却実績㉑|おうち情報館 査定おうち情報館売却実績ページです。 | 弘前・青森の不動産のことならおうち情報館|ビジョナリー・アンド・カンパニー株式会社の不動産のことならおうち情報館

【仲介|弘前市】父親が住み替えしたため不要となった土地を売却したい/住み替え/親名義/意思確認|不動産売却実績㉑おうち情報館 査定

■お客様の背景
年代:30代
お住まい:青森県
ご相談の地域:弘前市
物件概要:父親名義の土地
ご売却の理由:お父様がお住まいになっていた物件が、住み替えに伴い使用しなくなったため売却したい
■ご相談内容
お父様がお住まいになっていた物件が、住み替えに伴い使用しなくなったため売却したいという相談をいただきました。
■物件の状態
元々はお父様がお住まいになっていた物件ですが、お住み替えに伴い不要となり売却をお考えになったそうです。
ご親族は売却希望だが、名義人であるお父様の売却意志確認が取れるかどうか不透明な状態でご相談を受けました。
■対応内容
ご相談をいただいた時点では名義人様の売却意志が確認できるか不明な状態。
仮に意思確認不可となれば売却は困難となります。

不動産の売買で名義人様の意思確認を行うのは司法書士です。
よって今回は物件販売に合わせて早めに司法書士に名義人面談をお願いしました。
■結果
司法書士の面談の結果、この状態であれば問題が無いとの判断に至り販売を開始、無事お申込みをいただき売却の運びとなりました。
■担当者からのコメント
今回のポイントは名義人様の意思確認です。
不動産の売買では、司法書士による名義人様との本人確認面談が必須となります。
この面談の際に意思確認でできなければ不動産の売却はできません。

近年の少子高齢化に伴い、今回のケースのように親が名義人の物件を子の代で売却するというケースが増えています。
せっかく思い立って不動産の売却を開始してもその後名義人様の意思確認ができないとその売却の話が破断になってしまいます。
ですので、名義人様の状態を考え、意思確認ができるかどうか怪しいと思ったら不動産屋への早めの相談をお勧めいたします。

時間が経つと厳しいが、「今」であれば売却できる不動産である可能性がございます。
まずはお気軽にご相談をお願いいたします。
担当者:営業担当 【城東支店】 森田怜

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