障がい者が賃貸物件を借りるための注意点とは【2022-12-22更新】ブログ | 弘前・青森の不動産のことならおうち情報館|ビジョナリー・アンド・カンパニー株式会社の不動産のことならおうち情報館

  • 障がい者が賃貸物件を借りるための注意点とは2022-12-22

    障害をもっている方は賃貸物件を借りる場合、どんな点に注意したらよいでしょう?

    その障害によって注意点は異なりますが、よくある注意点に絞ってお伝えしたいと思います。

    1、就労支援を受けてらっしゃる方も多いと思います。
      就労支援先が送迎してくれるか? 送迎エリアに入っているか?という事は重要なポイントです
      ですので、まずは就労支援先に相談される方がよいでしょう。

    2、住宅扶助の確認も必要でしょう。
      住宅扶助が支給されるのであればお家賃のお悩みから解放されます
      可能であれば振込手間を減らすために直接不動産会社または大家さんに住宅扶助が振り込まれる手続きをされると楽ですし、お家賃の振込を忘れたというトラブルの心配もありません

    3、連帯保証人または緊急連絡人も気にされた方がよいでしょう。
      賃貸物件を借りる場合、必須になっている物件が多いです。
      ご事情によりどうしても難しいようであれば居住支援法人によっては支援プランを用意しているケースもありますのでご相談されることをお勧めします。

    4、バス停の確認も大事なポイントです。病院に通うにあたって路線がないと通院不能になります。お部屋探しされる際には、どこの病院に通っているということを伝え、相談された方が後々、困らないでしょう。

    5、家族や支援先に引っ越す旨、引っ越し先を伝えるという事も重要です。無断で進めた場合、いままで受けていた支援が受けられなくなる可能性があります。

    上記はよくある注意点です。その他、お体に障害を持っている場合、希望する賃貸物件のお部屋をスロープつくるなどのリフォーム可能かといった確認も必要になってきます。

    いずれにせよ、現在受けていらっしゃる支援先への相談が第一歩となるでしょう。

    【お問合せ先】
    電話:0172-38-0980 
     メールアドレス:dotemachi@v-and-c.co.jp

    アパート・中古住宅・新築住宅にかかわらず「住まいにお困り」の場合、お気軽に当法人にご相談ください
    ※なお、当法人のエリアは弘前市・五所川原市・平川市・黒石市を中心とした津軽エリアになります


    ページ作成日 2022-12-22

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