保証人・連帯保証人が誰にも頼めないとお困りの方へ【支援プランのご紹介】【2023-12-21更新】お知らせ | 弘前・青森の不動産のことならおうち情報館|ビジョナリー・アンド・カンパニー株式会社の不動産のことならおうち情報館

  • 保証人・連帯保証人が誰にも頼めないとお困りの方へ【支援プランのご紹介】2023-12-21

    制度紹介

    アパートに入居するためには連帯保証人が必要というのが一般的です。ところが急速な高齢化、生涯未婚率の増加や雇用減少といった孤立化しやすい無縁社会への環境変化、この様な要因から連帯保証人の確保が困難になる方が急速に増えております。

    弘前市でも平成12年の高齢者数が37954人であったのに対し平成23年には46789人と約9000人増加。また2030年には日本人口の約4割の方が高齢単身世帯になると言われております。背景には男性の未婚率の高さがあると言われています。(30台前半の未婚率 約50%)

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    この様な背景から5人に1人の方が「困った時に頼れる人がいない」と回答。この傾向は今後、ますます増加傾向になると思われます。これはどういう事か?

    5人に1人の方が連帯保証人の確保が難しい世の中が来ているという事になります。

    さらに5人に1人の方が連帯保証人が確保できずアパートへ入居できないという事になります。

    では、連帯保証人が確保できない方はアパートに入居できないのでしょうか?
     

    その様な悩みでお困りの方の為に「ユア・ライフ支援プラン」のご紹介です。

     

    なぜ、連帯保証人が必要なのか?

    そもそも、なぜアパートを借りるにあたって連帯保証人が必要なのでしょうか?

    大きく2つの理由があります。

    ①家賃保証

    万が一、入居している方が家賃を滞納した場合の保険の意味合いがあります。アパートオーナーの立場からすると、連帯保証人=万が一の保険をご用意していただける方の方が安心してお貸しする事が出来ます。

    ②入居者様にご不幸があった場合の対処のため

    家財等の処分
    実は連帯保証人が必要な理由としてはこの②が重要です。

    入居者様にご不幸があった場合、室内に残った家財等の処分が問題になります。アパートオーナーが費用をかけて処分しなければなりません。

    その様なリスクをアパートオーナーが負うでしょうか?負わないと思いませんか?

    逆に言えば、この2つの理由を解決する事が出来るとアパート入居可能になります。

    その解決方法が「ユア・ライフ支援プラン」なのです。
     

    制度概要・適用条件

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    当プランはビジョナリー・アンド・カンパニー株式会社との契約になります。保証料は返還されません。退去時の原状回復費用が保証料及び敷金を合計した額を超えた場合、超えた分の費用負担は必要になります。但し、契約者本人(入居者)が死亡した場合、超えた額の費用負担は免除されます。契約者が長期にわたり不在で連絡がとれない場合、当プランにより、家財を処分されても異議を唱える事はできません。ご了解ください。本制度の適用要件として生活保護受給者の内、住宅扶助をビジョナリー・アンド・カンパニー株式会社への代理納付に
    ご協力いただける方のみとなります。ご了解ください。1年以上アパートに入居していただける方が対象になります。1年未満で解約された場合はアパートオーナーへ違約金の支払いが必要になります(違約金 家賃1ヶ月)当プランは家賃保証をするものではありません。家賃滞納された場合、通常通りの家賃の支払い及び法定利息が通常通り発生いたします(賃貸契約書に準じる)ご了解ください。
     

    ご利用案内

    混雑が予想されますので、基本予約制となっております。当プランのご利用、ご相談の際にはあらかじめご予約していただけるとお待たせせずにご案内可能です。

    お気軽にお電話ください。

    ご予約先

    tel. 0172-38-0980

    おうち情報館 土手町店

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    ページ作成日 2023-12-21

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