住居確保給付金について【2023-09-11更新】ブログ | 弘前・青森の不動産のことならおうち情報館
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住居確保給付金について2023-09-11
住居確保給付金という制度がございます
休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方々について、原則3か月、最大9か月、家賃相当額を自治体から家主さんに支給する制度です。
申請できる方は「離職・廃業から2年以内の方」「休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある方」です
この制度が令和4年6月30日まで延長されました。
また、令和4年6月30日まで住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給を可能となりました。
ただし、再支給の申請をしてなかった人。
生活保護は対象外といろいろ条件がありますのでご留意ください。
【居住支援法人お問合せ先】
電話:0172-38-0980
メールアドレス:dotemachi@v-and-c.co.jpアパート・中古住宅・新築住宅にかかわらず「住まいにお困り」の場合、お気軽に当法人にご相談ください
※なお、当法人のエリアは青森県内の弘前市・五所川原市・平川市・黒石市を中心とした津軽エリアになります。
ページ作成日 2023-09-11