アパートで家族で住んでいました。契約者が高齢で亡くなった場合はどうなる?【2023-08-29更新】ブログ | 弘前・青森の不動産のことならおうち情報館|ビジョナリー・アンド・カンパニー株式会社の不動産のことならおうち情報館

  • アパートで家族で住んでいました。契約者が高齢で亡くなった場合はどうなる?2023-08-29

    アパートに家族で住んでいました。
    子供たちが成長し旅立っていきました。

    老夫婦だけアパートに残りました。
    その内、伴侶が逝去しました。

    その時に残された伴侶はどうなるのでしょうか?

    賃借人が死亡したときには相続人が賃借権を承継します(民法896条)

    ですので住み続ける事ができます。

    ちなみに内縁の配偶者はどうなるのでしょう?

    内縁の配偶者は相続人ではありません。
    でも立ち退くとなると「住」という生活の基盤を失うことになります。

    判例では権利の乱用は駄目だよということで内縁の配偶者は引き継続き住み続けるようにと保護を図っています。
    (最判昭和42年2月21日)


    ページ作成日 2023-08-29

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