住宅確保要配慮者とは【2023-07-28更新】ブログ | 弘前・青森の不動産のことならおうち情報館|ビジョナリー・アンド・カンパニー株式会社の不動産のことならおうち情報館

  • 住宅確保要配慮者とは2023-07-28

    居住支援法人では住宅確保要配慮者の支援を行っています。

    ではそもそも住宅確保要配慮者はどのような方でしょう?
    以下に羅列したいと思います

    ■住宅セーフティネット法
    ・低額所得者(月収15.8万円以下)
    ・被災者(発災後3年以内)
    ・高齢者
    ・障害者(身体・知的・精神等)
    ・子ども(高校生相当以下)を養育している者
    ・国土交通省令で定める者

    ■住宅セーフティネット法施行令
    ・外国人
    ・中国残留邦人等
    ・児童虐待を受けた者
    ・ハンセン病療養所入所者等
    ・DV被害者
    ・北朝鮮拉致被害者等
    ・犯罪被害者等
    ・更生保護対象者等
    ・生活困窮者
    ・東日本大震災の被災者
    ・賃貸住宅供給促進計画で定める者

    その他、県で決めている場合もあります
    一例をあげますと・・・

    ・新婚世帯
    ・児童養護施設退所者
    ・性的マイノリティ
    ・UIJターンによる転入者
    などです。

    もちろんすべて対象ではなく、居住支援法人ごとに対象を絞っている場合もあります

    もし住まいでお困りでしたらお気軽にお問い合わせください

    【お問合せ先】
    電話:0172-38-0980
    メールアドレス:dotemachi@v-and-c.co.jpアパート・中古住宅・新築住宅にかかわらず「住まいにお困り」の場合、お気軽に当法人にご相談ください

    ※なお、当法人のエリアは青森県内の弘前市・五所川原市・平川市・黒石市を中心とした津軽エリアになります。


    ページ作成日 2023-07-28

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